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自転車の交通ルールに関するアンケート結果報告
 
 調査期間 :2007年02月02日〜2007年02月08日
 全対象者数 :2163
 回答者数 :1437
 回答率 :66.4%
 
コメント
自転車の交通ルールに関するアンケートにご協力いただきありがとうございました。
自転車は誰もが手軽に利用できる身近な交通手段ですが、悪質な違反には車と同様に罰則が適用されることはあまり知られていないため、 日常よく見かける事例について質問させていただきました。「自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったことがあるか」という設問には、92% の方が「ある」と回答しており、交通ルールとして最も守られていない項目でした。「信号無視」と「傘さし運転」についても6割以上の 方が守っておらず、「一時停止で停止しない」、「夜間無灯火」、「二人乗り」、「歩道上のベルによる警告」の順に守られていないとい う結果になりました。「酒酔い運転」については、アンケート対象者にはお酒を飲まない方も含まれていますので、36%の方の「ある」の 回答は決して低い数値とはいえません。(なお、各設問の解説に違反に関する罰則等を掲載しています。)
 また、自由意見については半数以上の方が記入され、自転車に対する関心の高さを改めて認識しました。自転車の交通ルールについては 違反であること自体を「知らなかった」というご意見が多く、市がもっとルールやマナーを学ぶ機会を実施すべきというご意見を多数いた だきました。また、車の免許を持っている方と持っていない方の意識の違い、歩行者・自転車・車と立場の違いによってご意見も様々で、 知ってはいるけれどなかなか守れない、現状の交通状況では無理だというご意見の他、交通ルールの遵守以前に道路整備を優先すべきとい う厳しいご意見もいただきました。
   市川市では、市内の小学校3年生を対象に「自転車安全教室」を開催し、自転車の正しい乗り方や交通ルールを学んでもらい、安全講習 を修了した生徒たちに「免許証」を交付しています。また、毎月15日には警察署と合同で市川駅や行徳駅周辺で自転車の安全利用を呼びか け、反射材やチラシを配布するなど、自転車のマナー向上に努めていますが、皆様のアンケートのご意見を参考に、今後も自転車のマナー の向上について積極的にPRするとともに、安全で安心して通行できる道路環境整備に努めてまいります。ご協力ありがとうございました 。

自転車の交通 ルールについて

実施機関:交通計画課

記述欄でのご意見やご要望をいくつか紹介します。
・自転車のマナーが悪い(他人のことはいえないかもしれないが)し、交通ルールを知らないことが多いと思う。自転車の場合も自動車の 運転と同じような免許制度にすべきでは。違反が多い場合には、免許停止や取消もあり。免許取得のための講習(主に交通ルールを学ぶ) は、小中学校でも行うようにする。 腰痛で歩行が困難だった時、歩道を杖をつきながら歩いていて、一番怖かったのが、歩道を走ってい る自転車でした。ベルを鳴らされてもすぐには動けないし、それでも遠慮なく走り去っていく自転車は動く凶器そのものでした。
≪無職 40歳代 女性≫

・歩道を走っていい場所は案外少ないはずだが、現実は歩道の方が走りやすい環境だと思う。自転車も自動車と同様扱いだとは知っている が、車では絶対しない信号無視や反対車線走行もしてしまう。歩行者よりの感覚に近い事が問題なのだろうと思う。
≪専業主婦 30歳代 女性≫

・幼児期より少年期にかけて幼稚園教育、学校教育の中で学習会、講習会の時間をとって学ぶことが大切では。しかし、子は大人の行為を 見ていますので、大人の意識を変えない限りは良い方向へはなかなか進まないと思います。出来る機会を捉えて自転車の交通ルールを認識 させ、違反行為にはそれ相応の罰則例を積み上げていくことも大切かと考えます。
≪会社員 50代 男性≫

・このところ、自転車に乗りながら携帯のメールをする人の姿をよく見かけます。絶対に危ない? 車と同じで、早急に対策をねるべきだと思 います。いずれ、自転車にも免許を必要とするとか… ただ、いざ車の免許をとってみて、初めて自転車の危なさを知ることもありますよ ね…  やっぱり、自転車の免許、必要だと思います。
≪専業主婦 30歳代 女性≫

・自転車は被害者にも加害者にもなる乗り物だということを自覚して走行したいと思います。
≪会社員 30歳代 女性≫

・車道の右側を走っていたり、車道を2列以上で走ったりしていて、同じ自転車に対向車線から鉢合わせになりそうなことがある。自転車 のマナーも問題だと思うが、歩道の整備、車道の路肩の整備を行ってほしい。
≪自営業 40歳代 男性≫

・自転車が交通法規上原付バイクと同じ軽車両であると言う事を意識して運転している人は、私も含めて少ないでしょう。それは免許証を 必要としない乗り物と言う事もありますし、徒歩の次に手軽な移動手段という事から、交通ルールの押しつけは人によってかなり困難と思 われます。 私はルールの前にマナーの方が大事だと考えます。実際私も何回か街角で自転車をバンクさせてかなりのスピードで曲がると 言うより、コーナーを切ると言う程に表現出来そうな無謀運転の自転車に衝突しそうになった事があります。交通ルールを軽視するわけで はありませんが、マナーがあった上でのルールだと思います。
≪経営者・役員 50歳代 男性≫

・日本の道路では自転車道がある所はほとんどないので、一人一人のモラル&マナーがとても大切だと思う。自転車で車道を走るのは大変 危険なので、歩道を走る方が良いだろうがその際には、やはり歩行者優先という事を頭にいれておく必要があるだろう。
≪会社員 30歳代 女性≫


モニター属性(年代・性別)

メイン項目 :年代
サブ項目 :性別

絶対数
10代    
  9
20代    
  93
30代    
  512
40代    
  395
50代    
  181
60代    
  176
70代    
  68
80代    
  2
90代    
  0
100代    
  0

 男性  
 女性  

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 男性  
 女性  

一覧表

  男性 女性
 10代 5 
 20代 30  63 
 30代 163  349 
 40代 189  206 
 50代 101  80 
 60代 119  57 
 70代 57  11 
 80代 2 
 90代
 100代


あなたは自転車の二人乗りをしたことがありますか?

メイン項目 :あなたは自転車の二人乗りをしたことがありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  690
ない    
  746

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
原則二人乗り禁止(道交法第57条)
ただし、16歳以上のとき、幼児用座席の6歳未満ひとりなら可。
2万円以下の罰金または科料


あなたは自転車の二人乗りをしたことがありますか?(年代割合)

メイン項目 :年代
サブ項目 :あなたは自転車の二人乗りをしたことがありますか?

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  


一時停止の標識で停止しないことがありますか?

メイン項目 :一時停止の標識で停止しないことがありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  858
ない    
  578

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
一時停止の標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない。(道交法第43条)
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。過失の場合は15万円以下の罰金


一時停止の標識で停止しないことがありますか?(年代割合)

メイン項目 :年代
サブ項目 :一時停止の標識で停止しないことがありますか?

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  


信号を無視したことはありますか?

メイン項目 :信号を無視したことはありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  942
ない    
  494

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
車両は信号機の表示する信号または警察官等の手信号に従わなければならない
(道交法第7条)
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。過失の場合は15万円以下の罰金


信号を無視したことはありますか?(年代割合)

メイン項目 :年代
サブ項目 :信号を無視したことはありますか?

絶対数
10代    
  9
20代    
  93
30代    
  512
40代    
  395
50代    
  181
60代    
  176
70代    
  68
80代    
  2
90代    
  0
100代    
  0

 ある  
 ない  

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  

一覧表

  ある ない
 10代 7 
 20代 75  18 
 30代 395  117 
 40代 253  142 
 50代 100  81 
 60代 86  90 
 70代 26  42 
 80代 2 
 90代
 100代


酒酔い運転をしたことはありますか?

メイン項目 :酒酔い運転をしたことはありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  511
ない    
  925

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道交法第65条)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金


酒酔い運転をしたことはありますか?(年代割合)

メイン項目 :年代
サブ項目 :酒酔い運転をしたことはありますか?

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  


夜間ライトを点けずに走行したことはありますか?

メイン項目 :夜間ライトを点けずに走行したことはありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  652
ない    
  784

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
日没から日出までは灯火をつけなければならない(道交法第52条)
5万円以下の罰金


夜間ライトを点けずに走行したことはありますか?(年代割合)

メイン項目 :年代
サブ項目 :夜間ライトを点けずに走行したことはありますか?

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  


傘をさして運転したことはありますか?

メイン項目 :傘をさして運転したことはありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  951
ない    
  485

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
車両等の運転者はハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作しなければならない。(道交法第71条)
5万円以下の罰金


傘をさして運転したことはありますか?

メイン項目 :年代
サブ項目 :傘をさして運転したことはありますか?

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  


自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったことはありますか?

メイン項目 :自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったことはありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  1326
ない    
  110

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
車両等は道路標識等によりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない。(道交法第8条)
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金


自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったことはありますか?(年代割合)

メイン項目 :年代
サブ項目 :自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったことはありますか?

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  


自転車も通行できる歩道でベルを鳴らして歩行者をどかしたことはありますか?

メイン項目 :自転車も通行できる歩道でベルを鳴らして歩行者をどかしたことはありますか?
サブ項目 :年代

絶対数
ある    
  565
ない    
  871

 10代  
 20代  
 30代  
 40代  
 50代  
 60代  
 70代  
 80代  
 90代  
 100代  

コメント
解説
歩道は歩行者が優先であり、自転車が通行できる歩道で、歩行者の通行を妨げる時は、自転車は一時停止しなければならない。(道交法第63条)
2万円以下の罰金または科料


自転車も通行できる歩道でベルを鳴らして歩行者をどかしたことはありますか?

メイン項目 :年代
サブ項目 :自転車も通行できる歩道でベルを鳴らして歩行者をどかしたことはありますか?

割合
10%| 20%| 30%| 40%| 50%| 60%| 70%| 80%| 90%| 100%|
10代    
20代    
30代    
40代    
50代    
60代    
70代    
80代    
90代    
 
100代    
 

 ある  
 ない  


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